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学校保健安全法施行規則第18条に定める「学校において予防すべき感染症」にあげられる感染が疑われる場合は,速やかに医療機関を受診し,罹患が確認されたら各学科に必ず報告してください。同規則第19条に定められている期間は出席停止となりますので,しっかり休養し自己判断で登校しないようにしてください。登校する際には医療機関で「学校感染症登校許可書」を記入してもらい,教務課と欠席した授業の担当教員(コピー可)へ提出してください。 教職員はインフルエンザ出勤許可書あるいは学校感染症登校許可書を庶務課へ提出してください。