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本学に在籍する学生の正課・課外教育中、または課外活動中などに発生した傷害及び死亡事故等に対する給付制度(「日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金規程」)があります。この制度に該当する事故が発生した場合は、指導教職員または顧問に申し出てください。ただし、事故発生原因が故意または重大な過失による場合、法令あるいは本大学の学則・諸規程などに違反した行為の場合は、給付を受けることができません。
日本大学校友会制度で、準会員が日本大学の5病院(医学部附属板橋病院、駿河台病院、練馬光ケ丘病院、歯学部付属歯科病院、松戸歯学部付属病院、三島・芹沢病院、郡山・寿泉綜合病院、星総合病院)で受診した場合、健康保険法高額療養費制度一般所得者自己負担限度額までを校友会が負担いたします。
日本大学と大手損害保険会社4社が提携して、本学学生のために独自に開発した割安な保険制度です。学生自身が不慮の事故によって災害を被ったり、他人に損害を及ぼす事故を招いた時、また、下宿学生が自身の失火によって自室を焼失した時などの補償、あるいは学費支弁者が万一の災害で死亡された時の学業費用の給付等ご子女が安心して学生生活を過ごせるよう補償内容は広範囲にわたっております。
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